古物取扱取扱主任者試験

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開始時間 正答率 受験状況
2016/06/14 12:04 100% 完答
2016/06/14 12:04
問題文 解説 選択肢 回答/正答 結果
問1 アパート・マンションなどの大家さんが与えられている特別な権利「先取特権」とは、一体どのような権利でしょうか。 アパートで生活していた人物が急死し、その相続人が見つからなかった場合、部屋を貸し出すことが出来ずかつ家賃も得られない大家さんは大変大きな不利益をこうむることになります。そのような場合に備えて、民法では大家さんは賃料について、借家内の動産に「先取特権」というとくべつ の権利を与えられています。しかしこれは、借家内の動産について裁判所に競売を申し立てることが出来るだけで、借家内の動産を勝手に処分しても良い権利ではありません。
  1. 借家内の動産を勝手に処分してよい権利
  2. 借家内の動産について万一の場合国に保証してもらえる権利
  3. 借家内の動産について裁判所に競売を申し立てる事ができる権利
  4. 借家内の動産の所有権を得られる権利

【回答】1:借家内の動産を勝手に処分してよい権利

【正解】1:借家内の動産を勝手に処分してよい権利

正解

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古物取扱のエキスパート養成講座

我が国における2023年度のリユースの市場規模は、年間3.1兆円にのぼり、前年度からでは7.8%増となっています(リユース経済新聞調べ)。このようなリユース市場の拡大は、フリマアプリなどを媒介としたC to Cのネット販売が堅調に拡大していることが要因として挙げられます。

また、環境問題への関心の高まりや物価高を背景に、中古品に対する抵抗感が減少し、リユース商品の利用が社会経済生活において不可欠な存在となりつつあることも要因の一つとして挙げられます。このようにして、今後もリユース市場は拡大していくことが予想されていますが、リユース商品を取り扱う小売業者は、リユース品の販売が比較的に少額の資金でも始めることができるために、個人や小規模の事業者が多く、なかには「古物商の許可を得ていない」、あるいは「許可は得ていても遵守義務が守られていない」事例などが見られます。

そのような不良・悪質な業者は全体のほんの一部にすぎないかも知れませんが、業界全体の評価を貶め、市場に混乱をもたらす可能性があることを否定できません。また、一般消費者の立場からも、優良な小売業者を選ぶ指標があれば、安心して取引をすることができます。          

         

そこで、日本リユース機構では、リユース事業を営む事業者及びその従業員を対象として、古物取引の実務に必要な知識の普及と優良事業者の育成を目的として、このたび古物取扱主任者講座を開設し、試験に合格した方には、「古物取扱主任者」資格証を交付することとしました。

『古物取扱主任者』資格証のメリット

         

当機構が各地方自治体・公共団体等から遺品の整理や不要家電品など家財の買取・処分業者の紹介を依頼された場合には、法令遵守の体制が整った事業者の証として、「古物取扱主任者」が在籍する事業者のなかから推薦することとなります。

そこで、各地方自治体等からの紹介案件の受注を希望される事業者の方は、この講座を受講して「古物取扱主任者」資格証の交付を受けるようにして下さい。

資格試験について 【新規お申し込みから受験までの流れ】

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    本試験の正答率80%以上が合格ラインとなります。

資格有効期限:合否通知より3年間

※継続して資格を保持する場合、期限満了までに再受験し、資格の更新をおこなってください。
期限内に更新がない場合、資格は失効となります。

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古物取扱主任者試験

  1. 問題 1問 / 全問中

    従来は亡くなった方の家族などの近親者が自ら行なっていた「遺品」の整理が、専門業者に依頼されるケースが増えている理由として、当てはまらないものを選択してください。

    正解
    不正解

    従来は亡くなった方の家族などの近親者が自ら行なってきた「遺品」の整理が、世帯構成の変化や、高齢者世帯の急激な増加などの複雑な要因によって、専門の業者に依頼されることが急速に広がっているのです。整理できる人が居ないことが原因ですので、不景気は理由としては含まれません。

】についての練習問題を始めます。(全問)

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古物取扱主任者試験

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    従来は亡くなった方の家族などの近親者が自ら行なっていた「遺品」の整理が、専門業者に依頼されるケースが増えている理由として、当てはまらないものを選択してください。

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